税制上の取扱い
法人に対しては、法人税、事業税、住民税などいろいろな税金が課せられます。詳細については専門の方にご相談ください。
国税である法人税については、公益法人と同様に、法人税法に規定された「収益事業」からの所得に対しては、課税されることとなります。それ以外からの所得については非課税です。課税される場合の税率は、株式会社等の普通法人と同じです。
地方税である事業税も、収益事業から生じた所得に対しては課税されます。また、法人住民税は、原則として課税されます。法人住民税には、法人県民税と法人市町村民税があり、所得の有無にかかわらず、それぞれ均等割として、県民税2万1千円・市町村民税5〜6万円が課税されます。また、収益事業を行う場合はこれに、法人税割として所得に応じた金額が加算されます。
国税である法人税については、公益法人と同様に、法人税法に規定された「収益事業」からの所得に対しては、課税されることとなります。それ以外からの所得については非課税です。課税される場合の税率は、株式会社等の普通法人と同じです。
地方税である事業税も、収益事業から生じた所得に対しては課税されます。また、法人住民税は、原則として課税されます。法人住民税には、法人県民税と法人市町村民税があり、所得の有無にかかわらず、それぞれ均等割として、県民税2万1千円・市町村民税5〜6万円が課税されます。また、収益事業を行う場合はこれに、法人税割として所得に応じた金額が加算されます。
法人県民税について
1. 法人を設立されましたら所轄の県民局税務部へ設立届を提出してください。(設立から2月以内)2. 岡山県では、特定非営利法人が次のA又はBに該当する場合には、次の事業年度に係る県民税均等割について申告の際に申請を行いことにより免除を受けることができます。
A. 収益事業を行っていない場合 … 毎事業年度
B. 収益事業を行っているが、所得がない場合 … 設立から3年以内に終了する事業年度
詳しくは、所轄の県民局税務部にお尋ねください。
※ 市町村民税については、市町村の税務担当課にお尋ねください。
※ 市町村民税については、市町村の税務担当課にお尋ねください。