NPO法人の管理・運営
特定非営利活動法人の活動の原則
特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはいけません。また、法人は、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)のみならず全ての法令の規定に従い、定款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負います。法人の目的の範囲を超える行為によって他人に損害を加えたときは、その行為に係る事項の決議に賛成した社員並びにその決議を履行した理事その他の代理人は、連帯してその損害を賠償する責任を負います。
定款は法人運営上の根本的な規則、いわば「憲法」です。
定款の規定内容を、日頃からよく把握しておきましょう。
役員
法人には、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。役員については、暴力団の構成員等はなれないなどの欠格事由のほか、親族の数の制限(役員総数が6人以上のときは本人以外に1人は可、5人以下のときは含まれてはならない。)など法律で一定の制限が設けられています。総会
法人は、少なくとも年1回、通常総会を開催しなければなりません。その他の事業
法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、特定非営利活動以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができます。その他の事業で収益を生じた場合は、その収益を特定非営利活動に係る事業のために使用しなければまりません。また、その他の事業に関する会計を、特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。会計原則
法人は、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法律に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません。