iconNPO法人の定款変更の手続きについて

(1) 軽微な事項とは?

1. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(県内で変更する場合)
2. 資産に関する事項
3. 公告の方法

(2) 必要となる手続きは?

1. 社員総会の議決
2. 県への届出(届出先:ゆうあいセンター内岡山県生活環境部県民生活課分室)

 icon定款変更届出書>>  

※ 登記事項に変更が生じた場合には、事務所を管轄する法務局で変更登記を行う必要があります。)

(1) 上記1以外の事項とは?

1. 目的
2. 名称
3. 特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類
4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(県外へ事務所を開設する場合)
5. 社員の資格の得喪に関する事項
6. 役員に関する事項
7. 会議に関する事項
8. 会計に関する事項
9. その他の事業に関する事項
10. 解散に関する事項
11. 定款の変更に関する事項
12. その他1〜2以外の事項


※ 6の役員に関する事項とは、定数等の変更のことで、メンバーの変更は含みません。

(2) 必要となる手続きは?

1. 社員総会の議決
2. 県への申請
(申請先:ゆうあいセンター内岡山県生活環境部県民生活課分室)

icon定款変更認証申請書(様式第4号)>>
icon記載例>> iconPDFファイル))

(添付書類)
・社員総会の議事録の謄本(1部)
・変更後の定款(2部)

※新たな事業を実施するために定款変更を行う場合
・定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2部)
・定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書(2部)

※設立の認証申請の場合と同様に、2か月間の縦覧を経て、申請書受理から4か月以内に所轄庁が認証又は不認証の決定を行いますので、注意してください。
※登記事項に変更が生じた場合には、認証決定の後に、事務所を管轄する法務局で変更登記を行う必要があります。

詳しくは、所轄の県民局税務部にお尋ねください。

※ 市町村民税については、市町村の税務担当課にお尋ねください。