icon役員の変更等の手続き

(1) 役員の変更等とは?

1. 新任
2. 再任
3. 任期満了
4. 死亡
5. 辞任
6. 解任
7. 住所の異動
8. 改姓又は改名


(2) 必要となる手続きは?

1. 社員総会
(定款で役員の選任を理事会の議決事項としている場合は理事会)の議決
2. 県への届出
(届出先:ゆうあいセンター内岡山県生活環境部県民生活課分室)


icon役員の変更等届出書>>

※新任の場合は、次の書類を添付してください。


1. 就任承諾及び誓約書の謄本
2. 住民票の写し(6か月以内に作成されたもの)

*住民基本台帳ネットワークシステムを利用する場合は省略可(注意事項があります。)

※ 同一人が、理事から監事へ、又は監事から理事へ変わるときは、辞任と新任に該当することになります。
※ 定款に定めている定数を超えて役員を増員する場合は、定款を変更する必要がありますので、注意してください。
※ 登記事項に変更が生じた場合には、事務所を管轄する法務局で変更登記を行う必要があります。また、任期満了に伴い役員が再任された場合は(全員が再任でも)、改めて当該役員の「重任」の登記が必要となりますのでご注意ください。