icon特定非営利活動促進法施行細則

(趣旨)
第 一条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)及び特定非営利活動促進法施行条例(平成十年岡山県条例第三十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請)
第 二条 条例第二条第一項の申請書は、様式第一号によるものとする。


 前項の申請書に添付する書類のうち、法第十条第一項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるものには、それぞれ副本一通を添えるものとする。

(縦覧及び閲覧の場所)
第 三条 法第十条第二項の縦覧並びに法第二十九条第二項及び法第四十四条第三項の閲覧は、岡山県ボランティア・NPO活動支援センターにおいて行う。

(設立登記の届出)
第 四条 法第十三条第二項の届出書は、様式第二号によるものとする。

(役員の変更等の届出)
第 五条 法第二十三条第一項の規定による届出は、様式第三号による届出書を知事に提出してするものとする。

(定款の変更の認証申請)
第 六条 法第二十五条第四項の申請書は、様式第四号によるものとする。


 前項の申請書に添付する書類のうち、法第二十五条第四項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イの書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。

(軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第 七条 法第二十五条第六項の規定による届出は、様式第五号による届出書を知事に提出してするものとする。

(事業報告書等の提出)
第 八条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、同項に掲げる書類を添付した様式第五号の二による提出書を知事に提出してするものとし、次項の表第三号の中欄に掲げる書類を併せて添付するものとする。


 法第二十九条第二項の閲覧の用に供するため、特定非営利活動法人は、知事に対し、次の表の各号の上欄に掲げる場合に、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の下欄に掲げる時期においてそれぞれ一通提出するものとする。

区     分

一  設立又は合併の認証を受けた場合

提出すべき書類

当該設立又は合併の認証に係る法第十条第一項第一号の書類、法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この号の下欄において同じ。)の登記に関する書類の写し及び法第十四条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十一条第一項の設立の時の財産目録又は法第三十五条第一項の財産目録

提出すべき時期

法第十三条第二項の規定による届出書の提出時に併せて提出



区     分

二  定款の変更の認証を受けた場合

提出すべき書類

当該変更の認証に係る変更後の定款

提出すべき時期

定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出



区     分

三  毎事業年度一回、事業報告書等を作成した場合

提出すべき書類

法第二十九条第一項に規定する書類の写し


提出すべき時期

法第二十九条第一項の規定による事業報告書等の提出時に併せて提出

3  前項の表第二号の上欄に掲げる場合であって所轄庁の変更を伴わないときにおける同号の中欄に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した様式第五号の三による提出書を知事に提出してするものとする。


 第二項の表第二号の上欄に掲げる場合であって所轄庁の変更を伴うときにおける同号の中欄に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した様式第五号の四による提出書を知事に提出してするものとする。

(事業報告書等の閲覧)
第 九条 条例第四条の閲覧は、様式第六号の請求書を知事に提出してするものとする。

 前項の場合において、閲覧をするものは、当該閲覧に係る書類を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。



 知事は、前項の規定に違反したもの又は違反するおそれのあるものに対して、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(成功の不能による解散の認定の申請)
第 十条 法第三十一条第二項の規定による認定の申請は、同条第三項の書面を添付した様式第七号による申請書を知事に提出してするものとする。
(解散の届出等)
第 十一条 法第三十一条第四項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第八号による届出書を知事に提出してするものとする。



 法第四十条において準用する民法第七十七条第二項の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第九号による届出書を知事に提出してするものとする。
(残余財産の譲渡の認証申請)

第 十二条 清算人は、法第三十二条第二項の認証を受けようとするときは、様式第十号による申請書を知事に提出するものとする。
(清算結了の届出)

第 十三条 法第四十条において準用する民法第八十三条の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第十一号による届出書を知事に提出してするものとする。
(合併の認証申請)

第 十四条 法第三十四条第四項の申請書は、様式第十二号によるものとする。



 条例第二条第二項から第五項までの規定及び第二条第二項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
(合併の場合の財産目録等の備置き等)

第 十五条 法第三十五条第一項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。
(合併登記の届出)

第 十六条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の届出書は、様式第十二号の二によるものとする。
(検査の際の身分証明書)

第 十七条 法第四十一条第三項の職員の身分を示す証明書は、様式第十三号によるものとする。
(電子情報処理組織による申請等)

第 十八条 条例第五条第一項の申請、届出及び提出(以下「申請等」という。)は、次に掲げる事項を申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって知事が定める技術的基準に適合するものから入力して行うものとする。ただし、申請等を行う者が、第二号に掲げる事項を入力することに代えて、同号に規定する書面等を提出することを妨げない。

一  申請等に係る法、条例又はこの規則の規定において書面等に記載すべきこととされている事項

二  当該申請等を書面等により行うときに法、条例又はこの規則の規定により添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項


 申請等を行う者は、前項の規定により入力する事項についての情報に岡山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成十六年岡山県規則第十八号)第二条第二項第二号に規定する電子署名(第二十一条において「電子署名」という。)を行い、当該電子署名に係る同項第三号に規定する電子証明書(第二十一条において「電子証明書」という。)と併せてこれを送信しなければならない。ただし、知事が別に指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。



 第二条第二項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第六条第二項の規定により添付書類の副本を必要とする申請を行う者が、第一項の規定により当該添付書類に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、副本に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。



 第八条第一項の規定による書類の提出を行う者が、第一項の規定により当該書類に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、第八条第二項の表三の項に規定する書類の写しに記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
(電子情報処理組織による通知等)

第 十九条 条例第五条第一項の通知及び交付(以下「通知等」という。)は、当該通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を県の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
(電磁的記録による縦覧等)

第 二十条 条例第五条第一項の縦覧及び閲覧は、インターネットを利用する方法、県の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。この場合 (書類を備え置く方法による場合を除く。)において、第九条第一項の規定は、適用しないものとする。
(氏名等を明らかにする措置)

第 二十一条 条例第五条第二項の氏名又は名称を明らかにする措置は、次のとおりとする。

一  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次号において「情報通信技術利用法」という。)第三条第四項に係るもの 電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。

二  情報通信技術利用法第四条第四項に係るもの 電子情報処理組織を使用して行う通知等に記録された情報に電子署名を行い、電子証明書を当該通知等に添付すること。
(書面の保存等における情報通信の技術を利用する方法)

第 二十二条 条例第六条第二項の作成は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製する方法によるものとする。

第 二十三条 条例第六条第二項の備置きは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

一  作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法

二  書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法

2  特定非営利活動法人が、前項の規定による備置きを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明りょうかつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、又は書面を作成することができなければならない。

第 二十四条 条例第六条第二項の閲覧は、同項に規定する事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類によるものとする。
附則

この規則は、平成十年十二月一日から施行する。

附則


この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

附則

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

附則

この規則は、平成十七年六月二十八日から施行する。

附則

この規則は、平成十七年九月七日から施行する。

附則

この規則は、平成十八年三月二十四日から施行する。