特定非営利活動促進法施行条例
(趣旨)
第 一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第 二条 法第十条第一項の認証を受けようとする者は、規則で定める申請書に同項各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。
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法第十条第一項第二号ハに規定する条例で定める書面は、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける役員 同法第十二条第一項に規定する住民票の写し
二 住民基本台帳法の適用を受けない役員で外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受けるもの 同法第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
三 前二号に該当しない役員 当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
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前項第三号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
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第二項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものとする。
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第二項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法第三十条の八第一項の規定により当該役員に係る本人確認情報を利用する場合又は同法第三十条の七第五項の規定により他の都道府県知事(同法第三十条の十第一項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあっては、指定情報処理機関)から当該役員に係る本人確認情報の提供を受ける場合は、第二項第一号に掲げる書面を添付することを要しないものとする。
(事業報告書等の提出)
第 三条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの三月以内に行うものとする。
(事業報告書等の閲覧)
第 四条 法第二十九条第二項及び法第四十四条第三項の規定による閲覧については、規則で定めるところによる。
(情報通信技術利用法の適用)
第 五条 法第四十四条の二第一項に規定する申請、通知、届出、提出及び交付(以下この条において「申請等」という。)について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項及び第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行う場合の申請等並びに法第四十四条の二第一項に規定する縦覧及び閲覧並びに同条第二項に規定する閲覧について情報通信技術利用法第五条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行う場合の縦覧及び閲覧については、規則で定めるところによる。
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申請等に係る情報通信技術利用法第三条第四項及び第四条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、規則で定める。
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用)
第 六条 法第四十四条の三に規定する作成、備置き及び閲覧については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の規定により、書面に代えて電磁的記録を用いて行うことができる。
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前項の規定に基づき、書面に代えて当該書面に係る電磁的記録により行う作成及び備置き並びに書面に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行う閲覧については、規則で定めるところによる。
(規則への委任)
第 七条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十年十二月一日から施行する。
附則
この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
附則
この条例は、平成十七年六月二十八日から施行する。
附則
この条例は、平成十八年三月二十四日から施行する。