住民基本台帳ネットワークシステムの
利用について
 
 
 次の特定非営利活動法人に関する手続に際し、添付書類のうち、役員の住所を証する書面としての住民票の写しが省略できます。(ただし、下記 bc に該当する場合を除きます。)   
 
1 対象となる手続
  ・ 設立認証申請
  ・ 役員の変更等届出
   (役員の新任(任期満了と同時に再任された場合を除く)の場合)
  ・ 合併認証申請
 
2 注意点
  1. 本人確認を円滑に行うため、役員名簿、役員の変更等届出書には、役員の氏名(フリガナ)・住所・生年月日を正確に記載 してください。
  ・ 漢字、地番部屋番号等、特にご留意ください。
    例:@ 漢字の字体は正確に   「広」と「」、「恵」と「」等
       A 地番部屋番号等は詳しく
         「○市○町1-3-1 403」→「○市○町一丁目3番1号△△コーポ403号
  ・ 役員名簿等に記載されている氏名・住所等で確認できない場合は、住民票コードの提示又は住民票の写しを提出していただきます
  1. 住民基本台帳ネットワークシステムに接続していない次の市区町等に住民票がある方は、従来どおり住民票の写しの提出が必要です。
  ・ 福島県矢祭町
  ・ 東京都杉並区

  ・ 東京都国立市
 
  1. 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受けない方については、従来どおり住所を証する書面の提出が必要です。
   例:日本国内に住む外国人で外国人登録法の適用を受ける方
海外に住む日本人  等

<お問合せ先>     岡山県生活環境部県民生活課分室
〒700-0807 岡山市南方2丁目13-1 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館2階
         岡山県ボランティア・NPO活動支援センター(通称:ゆうあいセンター)内
          TEL:086-231-0532(ゆうあいセンター代表) FAX:086-231-0541
         窓口受付時間:火曜日〜土曜日 9:00〜17:00(年末年始、祝日を除く)