NPO団体等の皆さんへ
岡山県県民生活課より
(H21.7)
以下、参考までに企画提案募集を引き続き掲載しております。
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平成21年度
シニア・アクティブライフ講座に係る
企画提案募集要領
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1 事業の趣旨
岡山県では、ボランティア・NPOの活動への理解と参加を促進するため、定年後に福祉
医療、教育文化、まちづくり、環境保全、安全安心などの市民活動、ボランティア活動に関
わりたいと考えている団塊の世代を中心としたシニアを中心に、ボランティア・NPO活動参
加促進事業として「シニア・アクティブライフ講座」を開催することとしています。
2 事 業 名
シニア・アクティブライフ講座 (実際に開催する際の講座名称は変更可)
3 事 業 内 容
4 応募対象者
営利を目的としない特定非営利活動を行っている以下の組織・団体であって、次の要
件をすべて満たすものとします。
なお、特定非営利活動とは、
別表1に該当する活動であって、不特定かつ多数のもの
の利益の増進に寄与することを目的とするものとします。
○対象組織・団体
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特定非営利活動法人、ボランティア団体、市民活動団体、公益社団法人・公益財団法人又は一般社団法人・一般財団法人(旧民法の社団法人・財団法人を含む。)、社会福祉法人
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(1)県内に事務所を有し、県内を中心に活動していること。
(2)団体としての活動期間が1年以上継続していること。(法人の認証・認可を受ける前に、
運営に関する明文の規則等を有した任意団体としての活動期間がある法人にあっては、
その期間の算入可)
(3)特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助を行っている
か、あるいは、当事業の趣旨及び事業内容に合致する活動を行っていること。
(4)組織の運営に関する明文の規則(会則、定款等)を有すること。
(5)総会に参加する等、実質的に組織の運営に関わる会員が10名以上存在すること。
(6)宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと。
(7)特定の公職者(候補者を含む)、政党を推薦、支持、反対することを目的としていないこと。
(8)暴力団でないこと、暴力団もしくは暴力団員の統制下にないこと。
各項目について具体的に分かりやすく提案してください。
事業に要する経費の内訳を記載してください。
(4)団体等の概要や活動内容が分かる資料
組織の運営に関する規則、会員名簿、活動実績(特に、行政等からの受託実績など)が
分かるもの、既存のパンフレット、チラシ等を添付してください。
● 企画提案書等の上記の各様式項目をクリックしてダウンロード(Word形式又は一太郎
形式)するか、ゆうあいセンター、県庁県民生活課、各県民局協働推進室に置いてある募
集案内に添付したものをご活用ください。
6 応 募 方 法
県民生活課分室(所在地は
下記参照)まで提出書類を持参又は郵送してください。
持参される場合は、お手数ですが事前に来所日時をご連絡ください。
なお、受付可能な日時は、火曜日から土曜日 各日9:00から17:00となりますの
でご注意ください。
7 募 集 期 限
平成21年6月30日(火)15時必着
なお、期限を過ぎて応募があったものについては、無効とさせていただきますので、ご注
意ください。
8 審 査
(1)学識経験者等外部有識者2名と岡山県職員1名で構成する委託事業審査会を設置して、
企画等の選定を行います。
(2)審査方法は、提案を行った団体等によるプレゼンテーション及び提出書類された事業計
画書等の書面審査で行います。
プレゼンテーションは次のように実施しますが、具体的な日時等については、提案を行っ
た団体等に別途、個別に通知します。
@実施日時: 7月上旬(予定)
A実施場所: 岡山市北区南方2−13−1ゆうあいセンター内(予定)
Bそ の 他: プレゼンテーションで使用する資料及び機器等は、申請者が用意してくだ
さい。
(3)審査は、
別表2の審査項目に基づき企画内容、事業効果、委託先としての遂行能力等を
点数評価し、合計得点の最も高い団体等を委託候補として選定します。
9 審 査 結 果
応募のあったすべての団体等に対して、審査結果を通知します。
10 事 業 実 施
選定された団体等と岡山県が委託契約を締結した後、事業を実施していただきます。
11 そ の 他
(1)提出書類の作成、提出に要した経費は、応募者の負担とします。
(2)提出された書類は、返還しません。また、必要に応じて、提出書類についての説明、追
加資料の提出等を求めることがありますので、ご了承ください。
12 主なスケジュール(予定)
・ 事業企画募集(5月下旬〜6月30日)
・ プレゼンテーション及び審査会での委託団体等選定(7月上旬)
・ 選定団体等から事業計画(スケジュールを含む)の提出
・ 委託契約締結(7月下旬)
・ 委託金(前払金)請求・支払(9月上旬)
・ 事業実施(8月〜翌年2月下旬)
講座終了後2週間以内に事業の相互評価を行う。
・ 実績報告書の提出(翌年3月20日まで)
・ 委託金精算(残金支払・剰余金返還)(4月中旬)
| 特定非営利活動の種類 |
@ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
A 社会教育の推進を図る活動
B まちづくりの推進を図る活動
C 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
D 環境の保全を図る活動
E 災害救援活動
F 地域安全活動
G 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
H 国際協力の活動
I 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
J 子どもの健全育成を図る活動
K 情報化社会の発展を図る活動
L 科学技術の振興を図る活動
M 経済活動の活性化を図る活動
N 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
O 消費者の保護を図る活動
P 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
審査項目
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審査
内容 |
評価点
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項目加重
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事業実施上の条
件が満たされて
いるか |
・研修テーマ等の偏りがないか
・開催回数、日程、開催地域等は条件に合致しているか
・受講者定数の設定は適当か |
5・4・3・2・1
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事業目的・ねらい・目標が明確か
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・事業の趣旨に沿った提案か
・県内活動団体や地域のニーズを取り込んでいるか
・必要な知識、技能習得が可能か
・成果目標が設定されているか |
5・4・3・2・1
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受講者を集める工夫(広報手段、日程等)がなされているか
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・日程、場所、研修方法等の設定が魅力的、効果的か
・受講対象者への広報手段は効果的か
・受講者の確保が確実に期待できるか
・県下全域からの受講者の確保が図られているか |
5・4・3・2・1
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2倍
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事業計画の履行が確保されているか
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・実行可能な事業計画になっているか
・事業実施(人的・物的)体制は整っているか
・事業責任者、担当者が明確になっているか |
5・4・3・2・1
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内容に対し適正な講師を選んでいるか
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・研修テーマに即した講師選定がされているか
・講師陣の偏りはないか
・県内の情勢を把握した講師を選定しているか |
5・4・3・2・1
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NPOの特性が発揮されているか
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・専門性、柔軟性、先駆性、機動性があるか
・経費節減が図られているか
・地域のNPOとの連携、協力が図られているか |
5・4・3・2・1
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| 見積金額は適正金額か |
・経費の算定(積算根拠、金額等)は妥当か
・事業に必要な経費となっているか |
5・4・3・2・1
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市民活動への相乗効果・波及効果が期待されるか
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・市民活動参加につながる実践的な研修内容か
・受講後の受講者へのフォロー体制があるか
・講師の人選で県内の人材発掘、育成が図られているか
・事業効果の検証とその結果を今後の自団体の活動に反映する 体制があるか |
5・4・3・2・1
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2倍
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| 合計得点 |
50点 |
(評価得点)5:非常に良い 4:良い 3:普通 2:好ましくない 1:不可
但し、各審査項目に評価点1が1つ以上又は2が3分の1以上あるものは採択されない。
上記の配点は、審査員1名分の配点。
【税法上の収益事業を行っていないNPO法人の事業受託に関する注意事項】
県や市町村等がNPO法人に委託して実施する事業(調査、研修会、情報提供等)は、法人税法上の収益事業の1つである「請負業」(法人税法第5条)に該当することになります。
その場合、収益事業ととみなされない条件は、委託事業が実費弁償により行われていること、かつ、事前に所轄税務署長の確認をもらっておくこととなります。(通達15-1-28)
また、その判断基準は、@事業の内容、A対価の計算方式、B精算方法などとなります。
確認手続きは、「実費弁済による事務処理の受託(請負業)に関わる事業の確認届出書」(税務署所定の様式)の他、過去2年分の収支決算書と事業報告書等、収支予算書と事業計画書等、契約書(案)の写し等の提出が必要となります。
また、委託事業が実費弁償であることを証明するために、契約書には、剰余金の返還義務等の文言が必要となります。
税法上の収益事業を行っていない(=収益事業開始届を提出していない)NPO法人が、県や市町村等から委託事業を受ける場合、上記の手続きをとらないと収益事業を行っているとみなされることとなります。
この場合、収益がゼロの場合であっても、県民税及び市町村民税の均等割額が課せられることになりますので、税務関係手続きについて十分にご留意願います。
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1 事業内容
ボランティア・NPOの活動への理解と参加を促進するため、定年後に福祉医療、教育文化、まちづくり、
環境保全、安全安心などの市民活動、ボランティア活動に関わりたいと考えている団塊の世代を中心とし
たシニアを対象に、ボランティア・NPO活動参加促進事業として「シニア・アクティブライフ講座」を開催す
る。
2 事業実施上の条件
(1)講座の研修テーマは、ボランティア・NPOの活動への理解と参加促進のために必要な知識や技能の
習得に関するものであって、特定の活動分野に偏らないものとする。
(2)講座の開催時間は、1日当たり3時間以上とし、3日間の講座を1単位として、幅広い参加を得るため
概ね同等の内容の講座を委託期間内に2回以上開催するものとする。
なお、1単位とする3日は、連続でも不連続でも構わない。
また、前述の条件による開催と同等の効果が期待できると認められる場合は、各条件の変更を可能と
する。
(3)講座は、岡山市域以外での県内開催を1回は確保すること。ただし、県下全域からの受講者の確
保が特に図られている場合は、その限りではない。
(4)1単位当たりの受講者定数は30人を基準定数とし、開催地域等を考慮したうえで必要と認められる場
合は、基準定数に0.5〜1.5を乗じた数の範囲内で設定できるものとする。
(5)講座は平成22年2月末日までに終了し、終了後20日以内に県に実績報告を行うこと。
(6)事業の受託者は、次の業務を行うものとする。
@ 研修計画の策定(研修プログラム、講師、会場等の確定)
A 参加者の募集(募集チラシの作成、広報等)
B 応募者の取りまとめ
C 資料の作成
D 会場設営
E 講座の運営
F 受講者に対するアンケート調査の実施(受講満足度・役立ち度等)
G 経費支払い(講師謝礼、会場借上げ料等一切の経費)
H 事業の評価(受講者募集方法、講座内容、事業効果等について)
(7)委託事業実施に際しての受託者と委託者(県)の役割分担は、後述の別紙によることとし、受託者は、
上記(6)の各段階において、必要に応じて県の担当者と調整を行うものとする。
3 委託期間
契約締結後から平成22年2月28日までの間
4 委託予定額等
(1)委託予定額は、1,510,000円以内(消費税及び地方消費税額を含む。)とする。
(2)対象経費は、次のとおりとする。
@事業を実施するために必要な直接経費として、
事業スタッフ人件費、講師等謝礼、講師等旅費、会場・機材借上げ料、消耗品費、印刷費、広報経費、郵送
費、通信費、その他事業の実施に直接必要な経費
なお、原則として、器具備品費の計上は認められません。必要な器具備品の機材等は、借り上げ(リース)等
での対応をご検討ください。
A事業の実施に伴い発生する間接経費として、
事務所等の光熱水費や賃料等の建物関係経費、機械・器具備品等の減価償却費などの事務管理費等共通
経費や他の事業経費と按分を要する経費(電話料、コピー経費、燃料費等)で、合理的な按分基準(従事比、使
用比、面積比等)での算出がされた経費
なお、間接経費は、直接経費の3割以内とする。
B事業に係る公租公課
(3)当該事業について、国・県・市町村又はその他の団体等から補助金等を受けないこと。
(4)受託者の他の経費と区分して経理管理をすること。
シニア・アクティブライフ講座委託事業に係る受託者と県の役割分担等
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受託者 |
県 |
研修計画の策定(変更を含む)
(プログラム、講師、会場等の確定) |
○
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△
(承認) |
事業広報及び
参加者の募集
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(募集チラシ作成等) |
○
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(広報等)
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○
(全般)
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○
プレス、県関連HP掲載、県施設へのチラシ配置及び県施策情報提供希望者への個別配布 |
講座運営
(資料作成、会場設営、経費支出等) |
○
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△
遂行確認、必要指示及
び県所有資料等の提供) |
参加者に対するアンケート等調査 |
○
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事業の評価
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○
(相互評価) |
○
(相互評価) |
安全衛生管理
必要に応じての参加者に係る保険の加入等 |
○
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個人情報の保護・管理 |
○
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第三者等への損害の負担
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○
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○
県の責めに帰すべき
事由があるとき |
関係書類の整備
(事業完了後5年間保存) |
○
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※上記にかかわらず、受託者の責めに帰すべき事由(故意、過失、怠慢等)により生じたものについ
ては、受託者の責任(負担)となります。